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障害のある学生の支援

支援の基本方針

東京造形大学は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」第2条第1号に規定する障害者(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者)に対し、障害者手帳や医師の診断書の有無に関わらず、可能な限り等しく学修の機会を保障できるよう、文部科学省が作成した「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」に則して必要な対応策を講じます。

支援に関するガイドライン

東京造形大学では、障害のある学生の支援に関するガイドラインを定めて、支援を受ける学生のみなさんと、支援を行う教職員に対して、支援に関する指針を示しています。
ガイドラインについては、以下のPDFファイルをご参照ください。
東京造形大学 障害のある学生の支援に関するガイドライン

支援の流れ

支援に必要な、事前相談、支援内容の検討、支援の実施、定期的な状況確認と支援の点検、などの流れをご紹介します。
以下のPDFファイルをご参照ください。
東京造形大学 障害のある学生の支援の流れ

支援体制図

支援の体制をご紹介します。
以下のPDFファイルをご参照ください。
東京造形大学 障害のある学生の支援体制図