新規入国及び査証(ビザ)発給一時停止措置の継続について
緊急事態解除宣言が発せられるまでの間実施することとした、新規入国及び査証発給の一時停止措置については、解除宣言後も当分の間、停止の措置を継続するという発表がされました。なお、在留資格を既に持っている方の再入国は、引き続き認められています。 (2021年3月24日現在)
- 新規入国については、全ての対象国・地域とのレジデンストラックの運用が停止されています。当分の間、入国が停止されます。発給済の査証については、有効期限を超えると無効になりますので、査証発給再開後に再申請してください。
- 再入国については、引き続き、入国可能です。
みなし再入国許可をもって出国した在留資格保持者が再入国する場合は、入国に際し、追加防疫措置があります。CampusNetポータル>学生生活からのお知らせでご確認ください。
- 一時出国中にみなし再入国許可期限を過ぎてしまった場合
みなし再入国許可期限(1年以内)または在留カード満了日のいずれか近い方の日までに再入国しない場合、在留資格が無効になります。在留資格認定証明書交付申請手続を学生生活課へ申請してください。
《関連HP》
外務省HP「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」ビジネストラック・レジデンストラック等の一時停止の継続
外務省HP 国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請|外務省 (mofa.go.jp)
厚生労働省HP「水際対策に係る新たな措置について」