外国人のための人権相談窓口について
外国人であることを理由に不当な差別を受けているなど、日常生活の中で、これは人権問題だと感じることについて、相談することができる窓口をご紹介します。法務局・地方法務局の職員や人権擁護委員が相談に応じ、悩みの解決のため、最善の方法を一緒に考えてくれます。
○法務省ホームページ「外国人のための人権相談」
救済手続を分かりやすく説明したリーフレットが掲載されています。
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html
○相談の方法
① 外国語人権相談ダイヤル 0570-090911(ナビダイヤル)
英語、中国語、韓国語などの10言語に対応した電話による人権相談
② 外国語インターネット人権相談
英語、中国語に対応したインターネットによる人権相談
③ 外国人のための人権相談所
全国の法務局・地方法務局において、外国語人権相談ダイヤルと同様に、10言語に対応した面談による人権相談