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国際的な人の往来の再開(11月1日~)について

以下9か国・地域の感染症危険情報レベルが引き下げられ、入国拒否対象地域の指定が解除されました。(10月30日付発表)
 豪州、シンガポール、タイ、韓国、中国(香港及びマカオを含む)、ニュージーランド、 
 ブルネイ、ベトナム、台湾

上記の国・地域からの入国者について
〇出国前の新型コロナウィルス検査証明取得および入国時の同検査は不要となりました。 
 (入国前14日以内に上陸拒否対象地域に滞在歴がないことが条件です。)
〇入国日次の日からの14日間待機、公共交通機関の利用不可の措置は継続されています。
〇地図アプリによる位置情報の保存、接触確認アプリ(COCOA)の導入は必ず行ってください。  
〇LINEアプリを通じた健康フォローアップが推奨されています。必須ではありません。

新規入国の場合、「レジデンストラック」を活用しての入国となります。査証申請には、大学が発行する「誓約書」が必要です。

再入国にあたって、従来求められてきた「再入国関連書類提出確認書」又は「受理書」の提出が不要となりました。

詳しくは、以下を参照してください。
学生生活課


国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html#section4

水際対策の強化に係る措置について(上陸拒否対象指定の解除)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

感染症危険情報の変更及びそれに伴う水際措置等手続の変更について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_008919.html

在留資格を有する外国人の方の再入国について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html

<参考:関連リンク集>
厚生労働省HP「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」
外務省海外安全ホームページ
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