帰国困難な留学生および元・留学生の方へ
【新型コロナウィルス感染症の影響により母国への帰国が困難な方の在留諸申請の取り扱いについて】
依然として帰国が困難な状況が続いていることから、10月19日付で、卒業の時期や有無を問わず、在留資格「特定活動(6か月)」への変更が認められることとなりました。2020年以前に大学等を卒業した者や在籍途中に除籍・退学となった元・留学生も対象となります。就労を希望する方には、週28時間以内の就労(アルバイト)が認められます。
帰国できない事情が継続している場合には,更新を受けることが可能です。
法務省HP:本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い
大学が発行する書類はありません。管轄の出入国管理局で各自申請してください。
学生生活課
〈FRESCヘルプデスク〉0120-76-2029 (フリーダイヤル)
新型コロナウイルスの影響で困っている外国人のための電話相談窓口です。
曜日:月曜日から金曜日まで
時間:午前9時から午後5時まで(土曜日,日曜日,祝日は開いていません)
対応言語:やさしい日本語、中国語、英語、韓国など計14言語、
{http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/fresc01}
〈関連URL〉
出入国在留管理庁ホームページ「外国人の在留申請・生活支援」
法務省「外国人生活支援ポータルサイト」
文部科学省「日本に留学中の外国人学生の皆さんへ」