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9月1日以降に帰国(日本を出国)する場合の手続きについて

9月1日以降に日本を出国する場合は、出国する前に、出入国在留管理庁から「受理書」の交付を受けてから出国してください。
(注意)日本出国前に手続きを行う必要があります。出国後は手続きを行えません。

日本出国前に追加的防疫措置に応じる旨を誓約すると、出入国在留管理庁から「受理書」が交付されます。この「受理書」の交付を受けた上で再入国許可をもって出国した方のみ、入国拒否対象地域からの再入国が許可されます。交付申請方法は、以下の法務省ホームページで確認してください。
出国前に所定の手続きを行わずに出国した場合は、再入国が認められません。

また、再入国手続きでは、滞在先の国・地域を出国する前72時間以内に受けたPCR検査の「検査証明」も求められます。

《参照》法務省HP
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00245.html