【改訂】4月3日以降に日本を出国した留学生の「再入国」手続きについて
4月2日以前に再入国許可を有して日本を出国した留学生は、8月5日以降日本への再入国が認められていましたが、今回、4月3日以降8月31日までに再入国許可をもって出国した留学生に対しても、9月1日以降、所定の手続きを行えば再入国が認められる ことになりました。再入国の日程が決定しましたら、学生生活課へ連絡してください。
《対象》
日本が入国拒否を決定した4月3日以降8月31日までに、再入国許可を有して日本を出国した留学生
※出国中に在留期限が切れたため、在留資格認定証明書をもって再入国をする留学生も今回の対象となります。(2020.09.07更新)
《再入国許可日》
2020年9月1日(火)より
《手続き方法》
①「再入国関連書類提出確認書」の発給を受ける
外務省HPの交付申請書(PDF)に記入した上で、居住国に所在する日本国大使館/総領事館(在外公館)において発給を受けてください。先着順での受付・発給となります。発給には、パスポート(有効な再入国許可が貼付されているもの)と在留カードが必要です。
②日本入国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内に受けたPCR検査の「検査証明」の取得
原則として外務省のHPの所定のフォーマット(Word) を現地医療機関が記入し、医師が署名又は押印したものを取得してください。
日本に到着後、入国審査官に、①と②を提出します。
《再入国にあたっての注意》
入国後、「空港でのPCR検査の実施」や、「14日間の自宅等における待機、公共交通機関を使用しない」ことなどが要請されております。出国前に、空港から自宅までの交通手段をご自身で確保していただくようお願いします。電車、バス、タクシーなどの公共交通機関は使えません。
厚生労働省のHPに、送迎対応するハイヤー会社が紹介されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00020.html
※詳細は、下記リンクをご参照ください。
○外務省HP「在留資格を有する外国人の再入国について」
(和文)https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html
(英文)https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001074.html
○外務省HP「再入国の際に必要な手続・書類等」
(和文)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
(英文)https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page25e_000334.html
※9月1日以降に日本を出国する場合は、日本出国前に追加的防疫措置に応じる旨を誓約し、出入国在留管理庁から「受理書」の交付を受けた上で、再入国許可をもって出国した方のみ、入国拒否対象地域からの再入国が許可されます。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00245.html
※今回は、再入国の方が対象です。在留資格認定証明書をもって新規に入国を予定する方については、文科省より通知が入り次第お伝えします。(2020.09.07更新)
(参照)外務省海外安全ホームページ
<関連ホームページ>
厚生労働省HP「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」