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入国拒否対象地域に対する入国制限措置期間について(更新)

コロナ感染症対策のため7月末日までとしていた入国制限、査証制限等の措置期間が更新され、8月末日までの間、実施されることとなりました。

【まだ日本に入国していない留学生の方へ】
在留資格認定証明書の有効期間が変更になりました。
申請人の滞在国・地域に係る入国制限措置が解除された日から6か月又は2021年4月30日までのいずれか早い日まで有効なものとして取り扱うこととしています。
* 入国制限措置が解除された日とは,滞在中の国・地域の「上陸拒否」及び「既に発給された査証の効力停止」のいずれも解除された日をいいます。
*ビザ発給申請の際は、大学が発行する理由書を一緒に提出します。

(日本語版)http://www.moj.go.jp/content/001316712.pdf
(やさしい日本語版)http://www.moj.go.jp/content/001316954.pdf
(英語版)http://www.moj.go.jp/content/001316875.pdf

【出国中に在留カード満了日が経過する方へ】
日本に入国できない等の理由により期間更新手続きができず,出国中に在留期間の満了日が経過してしまった方は、在留資格認定証明書の申請が必要となります。在留期間内であっても、みなし再入国の期限後はビザ無効となり在留資格認定証明書の申請が必要となります。該当の方について、学生生活課で把握している方にはメールにて連絡いたします。ご心配な方はご連絡ください。

学生生活課(gakuseiseikatu@zokei.ac.jp)

*詳細は、下記リンクを御参照ください。

○法務省HP「新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について
  (帰国困難者に対する在留諸申請及び在留資格認定証明書交付申請の取扱い)」
  http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00155.html
○外務省海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/
<関連ホームページ>
○厚生労働省HP「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」の問1 
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1-1