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2020年1月1日以降に卒業(または修了)した留学生の方へ

【新型コロナウィルス感染症の影響により母国への帰国が困難な方の在留諸申請の取り扱いについて】

新型コロナウィルス感染症の影響により母国への帰国が困難な方の在留諸申請の取り扱いについて、出入国在留管理庁よりお知らせがありました。(2020.5.20)

卒業後の帰国準備期間として、通常は「短期滞在(90日)」への在留資格変更が許可されますが、依然として帰国が困難な状況にあるため、「特定活動(6か月)」を許可することに変更されました。
現在、「短期滞在(90日)」の資格の方も、次回の在留期間更新許可申請等において、「特定活動(6か月)」を申請できます。就労を希望する方には、週28時間以内の就労(アルバイト)が認められます。

申請方法は、2020年6月30日(必着)で東京出入国在留管理局宛ての郵送による申請になります。窓口出頭による申請は、受け付けていません。(横浜支局または出張所での受け取りを希望する方は、居住地を管轄する横浜支局または出張所に出頭して申請を行ってください。)

「留学」の在留資格で在留していた、または在留している方。
  →「特定活動(週28時間以内のアルバイト可・6か月)」
 *資格外活動許可を受けている方は、大学卒業後であっても、改めて許可を受けることなく週28時間以内のアルバイトが可能です。

1.【郵送による申請手続き】
①現在「留学」の在留資格を有する方で、帰国が困難なために在留の継続を希望する方
②中長期在留者(「留学」の在留資格等)として在留していた元留学生で、帰国が困難なため、現在「短期滞在(90日)」で在留している方
③「家族滞在」または「短期滞在」で在留している上記①②の配偶者及び子

2.【郵送先】
宛名:東京出入国在留管理局留学審査部門(特定活動申請担当)
住所:〒108-8255 東京都港区港南5-5-30 ※ 次のURLから郵送先を印刷して,封筒に貼付していただくことができます。
http://www.moj.go.jp/content/001320108.xlsx

簡易書留郵便で郵送してください。封筒の表面に「特定活動関係書類在中」と書いてください。

3.【提出資料】
(1)共通資料
  ア 在留資格変更許可申請書(様式U(その他)) ※ 顔写真を必ず貼付してください。
  (在留資格変更許可申請) http://www.moj.go.jp/content/001290191.xlsx
  イ 帰国が困難であることについて,理由を確認できるもの(任意の様式)
  ウ 在留カードの両面の写し(交付を受けている場合)
     ※ 在留カード原本は送付しないでください。
  エ 旅券の写し(身分事項の記載のある頁)
    ※1 在留資格「短期滞在」で在留中の方は,最新の許可シールが貼付され ている頁の写しも提出してください。
    ※2 旅券原本は送付しないでください。
(2)個別資料
  ア 教育機関を卒業(又は修了)した 証明書
  (上記1③の方については,申請者の配偶者又は親の上記証明書が必要となります。)
   イ 提出書類チェックリスト ※様式は,次のURLを参考にしてください。 http://www.moj.go.jp/content/001320106.pdf
    ※ 就労希望の有無については,今後,在留期間内に希望する可能性があれば,希望ありにチェックしてください。

4. 【結果受取り】
東京出入国在留管理局に出頭して受け取ります。窓口の混雑を防止するため,申請の結果通知書に,出頭日時が指定されています。 また,横浜支局又は出張所に出頭して申請を行った方は,申請当日(原則当日交付)に説明されます。

5. 【郵送受付期間】
2020年6月30日(火)必着

(注意)
※当該出頭日時における来庁が難しい場合は,通知書に記載された連絡先まで電話してください。
 発熱等の体調不良があるときの来庁は控えてください。
※同じ封筒で複数の申請を行う場合は,国籍・地域,氏名,旅券番号等が記載された名簿(任意の様式)を同封してください。

学生生活課