新型コロナウイルス拡大に伴う日本入国・在留資格について
日本は、当分の間、ほとんどの諸外国からの入国を拒否するとしています。再入国許可(みなし再入国許可を含む)により出国した外国人についても、原則として、入国拒否の対象となります。
※母国への帰国を考えている人もいると思いますが、上陸拒否対象地域への出国は、原則として入国拒否の対象となります。日本に在留している方は、渡航を避けてください。
上陸拒否対象地域が中国全土、インドネシア*、韓国全土*、シンガポール*、タイ*、台湾*、中国全土(香港及びマカオを含む)*、フィリピン*、ブルネイ*、ベトナム*、マレーシア*、アメリカ全土等に新たに14か国が追加されました。(2020.4.27)
●これまで査証制限措置がとられていた国・地域に対する査証制限等の措置が5月末日まで延長されました(日本国籍者は対象外)。既に発給された査証も5月末日までの間効力が停止されます。査証(ビザ)効力停止対象の人は、空港で入国審査を受けられず、入国できません。
※効力停止期間が延長される場合、引き続き入国できません。
※査証と在留資格認定証明書には有効期限があります。在留資格認定証明書が有効でも、査証の有効期限が経過しているときは、査証の再申請が必要です。
【入国前の上陸申請について】
上陸申請時,在留資格認定証明書が有効である必要があります。在留資格認定証明書の有効期間については,通常は「3か月間」有効としているところ,現下の状況を踏まえ,当面の間「6か月間」有効なものと取り扱うこととしています。新型コロナウイルス感染症の影響により,既に交付を受けた在留資格認定証明書の有効期間(3か月間)が過ぎている場合、大学が「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを証明する書類を申請時に提出できた方が適用の対象となります。この書類が必要な方は学生生活課へ連絡してください。
上陸拒否の対象となる外国人からの 在留資格認定証明書交付申請については、一定の審査を進めた上で交付を見合わせています。現下の状況が改善又は解消された時点で交付が出来るようになるそうです。
【在留期間更新・資格変更等について】
在留関係諸申請については,7月末までに在留期間の満了日(注)を迎える在留外国人からの申請を3か月後まで可能としています。(※)2020.5.12に更新され7月中の満了日も対象となりました。
(注)在留カードに記載されている在留期間の満了日が有効期限になります。満了日以降は,再入国許可又はみなし再入国許可により出国することができません。
【再入国について】
在留期間の満了日までに再入国をする必要がありますが、新型コロナウイルス感染症の影響を受け,日本に入国できない等の理由により,出国中に在留期間の満了日を経過してしまった方は、在留資格認定証明書の申請が必要となります。在留期間内であっても、みなし再入国の期限後はビザ無効となり在留資格認定証明書の申請が必要となります。
該当の方について、学生生活課で把握している方にはメールにて連絡いたします。ご心配な方はご連絡ください。
学生生活課(gakuseiseikatu※zokei.ac.jp)
※を@に変更してください。
(関連サイト)
外務省 海外安全ホームページ
法務省 新型コロナウイルス感染症に関する情報
厚生労働省 水際対策の抜本的強化に関するQ&A