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利益相反マネジメントポリシー


1.本ポリシー制定の目的

本ポリシーは、学校法人桑沢学園 東京造形大学(以下「学校法人桑沢学園」を「本法人」、「東京造形大学」を「本学」という。)の教職員等が企業等との社会連携活動(以下「社会連携活動」という)を推進する場合、本学と企業等の立場の相違から、本学の教職員等として保持すべき責務及び利害と、企業等に対し負担する責務及び利害が相反する可能性があることから、利益相反をマネジメントする基本方針を定めることにより、利益相反による弊害の発生を抑制し、教職員等が安心して社会連携活動に取り組めるようにすることを目的とする。なお、本ポリシーにおける「教職員等」の定義については知的財産取扱いポリシーで定められた用語の定義に従う。


2.利益相反の定義

本ポリシーにおける利益相反の定義は以下のとおりとする。なお、本ポリシーにおいては特段の断りがない限り、利益相反とは広義の利益相反をいう。

  1. 「広義の利益相反」
    II.の「狭義の利益相反」と「責務相反」の双方を含む概念をいう。
  2. 「狭義の利益相反」
    教職員等又は本学が社会連携活動に伴って得る利益と、教育・研究等の大学における責任が相反する状況をいい、以下2つに分類する。

    1. 「個人としての利益相反」
      教職員等個人が社会連携活動に伴って得る利益と、教職員等個人の本学における教育・研究等の責任とが相反している状態をいう。
    2. 「本学としての利益相反」
      本学が社会連携活動に伴って得る利益と、本学の社会的責任とが相反している状態をいう。
  3. 「責務相反」
    教職員等が兼業活動等により企業等に対し負う職務遂行責任と、本学に対し負う職務遂行責任が両立しえない状態をいう。

3.基本方針

  1. 本学は、社会連携活動による社会貢献を教育・研究に次ぐ使命とし、社会連携活動を推進する。
  2. 本学は、社会連携活動を推進するにあたり、社会から疑念を抱かれないように、公共性、中立性及び倫理性を保持した手続きを定める。
  3. 本学は、教職員等が安心して社会連携活動に取り組めるように利益相反マネジメントに関する適切な学内ルール及びシステムを整備する。
  4. 本学は、社会連携活動によって生ずる利益相反に関する社会への説明責任を果たし、教職員等が安心して社会連携活動を推進できるよう支援する。
  5. 本学は、社会連携活動のパートナーとしての産業界等に対しても利益相反マネジメントについての理解と協力を求め、お互いの社会的信頼を喪失しないよう、利益相反に関する状況を常に注視し適切に対応するものとする。

4.基準

社会連携活動を推進する上で生じる利益相反の問題を解決する指針として、以下の3点を利益相反マネジメントの基準とする。

  1. 教職員等が、本学における職務に関し、個人的な利益を優先させていると客観的に判断されることのないようにすること
  2. 本学は、その社会的責任に対し、本学の利益を優先させていると客観的に判断されることのないようにすること
  3. 個人的な利益の有無に関わらず、教職員等が本学以外の活動を優先させていると客観的に判断されることのないようにすること

5.体制

利益相反マネジメントに関する重要事項を審議する機関として、利益相反マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を設置する。なお、委員会に関する規程は、別途定める。


6.継続的情報把握

  1. 本学は教職員等の利益相反状況を把握するため、定期的または必要に応じて教職員等から自己申告書を提出させるなどの方法により、教職員等の利益相反状態を把握するよう努めるものとする。
  2. 教職員等から提出された情報は、「個人情報保護規程」「文書保存規程」等に基づき、適正に管理する。
  3. 本ポリシーに基づいて行う利益相反マネジメントの手続き等に関する詳細は、別途定める。

7.所管

本ポリシーに関する事務は、学術交流課が行う。


8.改廃

本ポリシーの改廃は、教授会の意見を聴いて学長が行う。 


9.特殊な本ポリシー廃止事由

本ポリシーは、本法人が本法人すべてに適用される利益相反マネジメントポリシーを制定したときは、その施行と同時に廃止されるものとする。


附則

本ポリシーは、2013年4月26日から施行する。