• Japanese
  • English
  • 在学生
  • 教職員
  • アクセス
  • 資料請求
  •  MENU
  • 在学生
  • 教職員
  • 大学について
  • 教 育
  • 学生生活
  • 進路・就職
  • 研究活動
  • 入学案内
  • 保護者の方
  • 受験生の方
  • 卒業生の方
  • 企業・一般の方
  • 大学院
  • 附属美術館
  • 附属図書館
  • ENGLISH SITE

知的財産取扱いポリシー


1.本ポリシー制定の目的

本ポリシーは、学校法人桑沢学園 東京造形大学(以下、学校法人桑沢学園を「本法人」、東京造形大学を「本学」という。)がデザイン・美術に関する教育・ 研究活動や社会連携活動等に関連して、知的財産および知的財産権を取扱う場合の基本方針を定めることを目的とする。


2.用語の定義

本ポリシーにおける用語の定義は以下のとおりとする。

(1)教職員等

  1. 本法人との雇用契約に基づき本学で勤務するすべての教員・職員
  2. 本法人と第三者等との契約に基づき、本学に出向を命じられまたは本学に派遣される等して本学で勤務または教育・研究業務等を行なう者であって、知的財産及び知的財産権の取扱いについて本ポリシーを含む本学の規程に従うことに同意した者

(2)知的財産および知的財産権

  1. 知的財産
    1. 発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)
    2. 商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの
    3. 営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報
  2. 知的財産権
    特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利

(3)職務発明等

知的財産のうち、教職員等が本学の職務として行う教育、研究、社会連携活動の過程において生まれる発明等(但し、著作物を除く。)

(4)職務著作物

知的財産のうち、教職員等が本学の職務として行う教育、研究、社会連携活動の過程において創作する著作物

(5)社会連携活動

本学が社会の一員として地域や産業界、高等教育機関、研究機関、地方公共団体などと連携して行う地域連携活動、産学官連携活動等を含むすべての連携活動


3.知的財産および知的財産権を取扱う場合の基本方針

本学は、第三者が保有する知的財産および知的財産権(本学の教職員等や学生が個人的に保有している知的財産および知的財産権を含む。以下同じ。)を十分に尊重するとともに、自らまたは第三者が保有する知的財産および知的財産権を取扱う場合は、本ポリシーおよび法令の定めるところに従って適切に取り扱うものとする。


4.教職員等による職務発明等の取扱い

職務発明等は原則として本法人に帰属させ、職務発明等を出願・登録する権利は教職員等から本法人が承継するものとする。


5.職務著作物の取扱い

職務著作物の著作権(著作権法第27条、28条を含む)は本法人に帰属するものとする。但し、当該職務著作物の著作権が著作名義の表示方法等の理由により原始的に本法人に帰属しない場合は、教職員等から本法人が著作権(著作権法第27条、28条を含む)を承継するものとする。


6.社会連携活動から生じる知的財産および知的財産権の取扱い

  1. 社会連携活動から生じる知的財産および知的財産権は原則として本法人が単独保有又は社会連携活動の相手方と共有する。但し、その共有持分割合等については、お互いの貢献度等を考慮した上、本法人と第三者との協議により取り決めるものとする。
  2. I.の規定に拘わらず社会連携活動の相手方に本法人が保有する知的財産および知的財産権を譲渡する場合は、本ポリシーに基づいて定められる規程に従って必要な措置を講じるものとする。

7.本法人に帰属あるいは本学が承継する知的財産及び知的財産権の維持・管理

本法人に帰属あるいは本法人が教職員等から承継する知的財産及び知的財産権の出願、登録を含む維持・管理・保護は原則として本法人がこれを行うものとし、その費用もまた原則として本法人が負担する。


8.知的財産及び知的財産権の有効活用による社会貢献と管理体制等の整備

本法人は本法人に帰属あるいは本法人が教職員等から承継する知的財産及び知的財産権を最大限有効活用することにより社会に貢献するよう努めるとともに、そのための管理体制や規程を整備するものとする。


9.啓発

本学は、本ポリシー及び本ポリシーに基づいて制定される規程ならびに知的財産及び知的財産権制度を広く関係者に周知させることを目的として継続的に教育・啓蒙活動を行う。


10.所管

本ポリシーに関する事務は、学術交流課が行う。


11.本ポリシーの改廃

本ポリシーの改廃は、教授会の意見を聴いて学長が行う。 


12.特殊な本ポリシー廃止事由

本ポリシーは、本法人が本法人すべてに適用される知的財産取扱いポリシーを制定したときは、その施行と同時に廃止されるものとする。


附則

本ポリシーは、2013年4月26日から施行する。